キムリアによる白血病患者等へのCAR-T療法、細胞採取はK921【造血幹細胞採取】を、投与はK922【造血幹細胞移植】を準用―厚労省


  • [公開日]2019.05.23
  • [最終更新日]2019.05.23

画期的な白血病・悪性リンパ腫治療薬である「キムリア点滴静注」を用いたCAR-T療法を保険診療で行う場合、細胞採取についてはK921【造血幹細胞採取】の規定を、投与についてはK922【造血幹細胞移植】の規定を準用する―。

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ニュース選定者:可知 健太

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