6.不本意なことに直面したときに役立つ知識と情報


  • [公開日]2017.05.04
  • [最終更新日]2017.05.04

退職をほのめかされた

 会社に病気のことや入院予定のことを伝えると、「辞めて欲しい」とほのめかされたり、自主退職を求められたりすることがあるかもしれません。このような発言は、会社が社員に退職を勧める退職勧奨です。応じるか否かは、社員の自由な判断です。退職する気持ちがなければ、言われるままに退職届を出さないことです。

 執拗に求められたり、強引に迫られている、という場合には、労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナーに救済を求める相談をしてください。公務員の場合は、国家公務員は人事院、都道府県・特別区職員は人事委員会、市町村職員は公平委員会です。

職場復帰をしたら、不本意な配置転換をさせられた

 職場復職をしたら、別の職務に強制的に配置転換させられた、降格された、ということがあるかもしれません。

 会社には配転命令権や人事権があり、本人の同意がなくても会社の裁量によって行うことができます。しかし、相当な理由がないのに、配置転換をしたり、降格したりすれば、それは配転命令権や人事権の濫用といえます。意図的に退職に誘導させるためであったり、受ける不利益が大きいという場合は、濫用とみなされ無効となります。

 無理をさせてはいけないと配慮してのことであれば納得できるかもしれませんが、まずは、会社に理由を確認しましょう。それでも納得できず、不当と思われる内容であれば、労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナーに救済を求める相談をしてください。

突然解雇された

 入院していたり、長く休職していると、職場復帰はできないだろう、復帰しても以前と同じように仕事することはできないだろう、などと思われて、解雇されたりすることも考えられます。休職している社員の社会保険料を負担し続けるのは大変、いつまでも欠員のままにしておくわけにはいかない、として継続雇用に消極的な会社もあります。

 解雇とは、会社が社員に対し、労働契約の解約を一方的に通告することです。といっても、自由にできるものではありません。解雇に値する合理的な理由が必要です。

 また、労働基準法で義務づけられている解雇予告の手続きも必要です。解雇するには、少なくとも30日以上前に予告する必要があります。予告をしないときは、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。

 不当と思われる解雇であったり、強要されたり、解雇予告の手続きがなされていない、ということであれば、労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナーに救済を求める相談をしてください。

有期の労働契約で働いているが、辞めさせられた

 パートタイマーなど有期の労働契約で働いている人が、病気のことや入院予定のことを伝えると、「辞めて欲しい」と言われたり、解雇されたりすることがあるかもしれません。

 有期契約の就業者といえども、いつでも自由に辞めさせることはできません。また、これまで3回以上契約が更新されている場合や1 年を超えて継続雇用されている場合には、契約を更新しない(雇止めする)ときは、30日前までに予告しなければなりません。

 契約期間の途中での解雇であったり、更新しないことが予告されなかった、不当と思われる雇止め、ということであれば、労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナーに救済を求める相談をしてください。

会社と言い争いになった

 職場復帰をしたら、不本意な配置転換をさせられた、降格された、労働条件を一方的に不利益に変更された、退職を迫られている、解雇を言い渡された、などで会社と言い争いになってしまった、ということも考えられます。

 その解決の相談には、労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナーがあります。労働問題の専門家(弁護士等)で構成する紛争調整委員会が間に入ってくれて、紛争のあっせんをしてくれます。時間的にも早く済み、しかも無料です。

 総合労働相談コーナーに行くときには、「復職までの経過、言い争いとなった内容、誰(役職名)から、言い争った日時、その理由や根拠など」を記載したメモと就業規則を持って臨んでください。事実関係やその状況を具体的に説明することができ、早い解決につながると思います。電話での相談も受け付けています。できるだけ早く行動してください。

 そのほか、都道府県の労働委員会、地方裁判所の労働審判手続き、都道府県社会保険労務士会の労働紛争解決センターがあります。公務員の場合は、国家公務員は人事院、都道府県・特別区職員は人事委員会、市町村職員は公平委員会です。

×
会員登録 ログイン