「高額療養費制度」を利用すれば、治療費の支払いを軽減できる・入院するときには、「限度額適用認定証」を手に入れておく
入院をしたり、治療が長引いたときには、治療費の支払いは大きな負担となります。高額となる場合には、家計の負担を軽減できるようにとして、加入している医療保険の「高額療養費制度」を利用することができます。
制度の内容
病院や保険薬局で支払った治療費が、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合には、超えた額(高額療養費)が後から請求により払い戻しが受けられます。1か月(1日から月末まで)ごとに適用されます。自己負担限度額は、所得に応じて以下の表のように定められています。差額ベッド代や入院中の食事代などは対象外です。
所得区分 | 自己負担限度額(1か月当たり) |
標準報酬月額26万円以下の人 | 57,600円 |
標準報酬月額28万円~50万円の人 | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
標準報酬月額53万円~79万円の人 | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
標準報酬月額83万円以上の人 | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
住民税の非課税の人 | 35,400円 |
(標準報酬月額: 給料のおおよその総支給額)
直近の一年間に3回以上この制度の適用を受けていると、4回目からの自己負担限度額は、以下の表の金額となり、さらに軽減されたものになります。なお、退職して国民健康保険に加入した場合や、家族の被扶養者になった場合には、回数は通算されません。通算されるのは、任意継続被保険者になった場合に限られます。
所得区分 | 自己負担限度額(1か月当たり) |
標準報酬月額26万円以下の人 | 44,400円 |
標準報酬月額28万円~50万円の人 | 44,400円 |
標準報酬月額53万円~79万円の人 | 93,000円 |
標準報酬月額83万円以上の人 | 140,100円 |
住民税の非課税の人 | 24,600円 |
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手続き
払い戻しを受ける手続きは、いったん治療費を支払っておき、後日、加入している医療保険に、「高額療養費支給申請書」と病院や保険薬局の領収書を添付して提出します。払い戻しが受けられるまで、3か月程度かかります。
限度額適用認定証を利用すると、払い戻しの手続きは不要です
事前に「限度額適用認定証」を手に入れて、入院するときなどに提示しておくと、支払いは自己負担限度額までとなり、軽くて済みます。払い戻しの手続きをする必要はありません。
限度額適用認定証は、加入している医療保険に「限度額適用認定申請書」を提出して手に入れることができます。一週間程度で交付されます。
会社を休み、給料が支給されなくなったときには、「傷病手当金」の支給が受けられる・退職したとしても、引き続き支給される
入院や自宅療養などで会社を休み、給料が支給されなくなったときには、加入している医療保険から「傷病手当金」の支給が受けられます。病気休職中の生活の保障として支給されるものです。
※国民健康保険に加入している人は、この制度の適用はありません。
支給が受けられる条件
1.病気による治療中であること。自宅療養でもかまわない。
2.仕事をしていないこと。
3.4日以上会社を休み、休んだ日が連続3日間(待期期間)あった上で、4日目から支給される。待期期間には、有給休暇や土曜、日曜などの公休日も含めることができる。
4.給料の支給を受けていないこと。支給されていても傷病手当金より少ないときは、その差額が支給される。
支給額、支給期間
休んだ日1日につき、「直近一年間の平均標準報酬月額の1/30」の2/3が、支給開始日から1年6か月(支給要件を満たしている期間)以内で支給されます。
※船員保険の加入者は3年以内です。
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手続き
加入している医療保険に「傷病手当金支給申請書」を提出します。休職していることの事業主の証明や治療している医師の証明などが必要なため、一般的には勤務先を通じて手続きしています。会社を休むときには、事務担当者と請求手続きの進め方について確認しておくことが必要です。1か月ごとに手続きしている人が多いようです。支給されるまで1か月ぐらいかかっています。
退職しても支給される
傷病手当金の支給を受けているときに退職したときは、退職日まで1年以上医療保険に加入していて、
・退職日まで傷病手当金の支給を受けていた、または、支給が受けられる条件を満たして
いる
・退職後も仕事に就くことができない状態が続いている
ことであれば、引き続き支給されます。
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注意したいのは、有給休暇を利用したままで退職してしまうと、傷病手当金の支給を受ける機会はありません。退職後において支給が受けられるのは、在職中に傷病手当金の支給を受けていたか、退職する時点で受給資格を満たしているか、のいずれかの場合です。