2.治療を始めるときに役立つ知識と情報


  • [公開日]2017.05.02
  • [最終更新日]2017.05.09

仕事を続けることができるかどうか不安・会社を辞めようかなと悩んでいる

 がんと言われたとき、すぐにでも会社を辞めて治療に専念したい思いにかられます。職場に心配や迷惑をかけたくない、長期に休暇が取れるかどうかわからない、退院してもすぐに仕事に行くことができるかどうか不安、長く休むことで人事評価に影響するかもしれない、仕事への意欲を失った、などと考えて、辞めようかなと悩みます。

すぐに会社を辞める必要はない

 がんと言われたから、入院するから、といって、すぐに会社を辞める(依願退職する)必要はありません。病気のことを上司や会社に伝え、相談してください。治療することに配慮してもらいましょう。職場の皆さんの理解と協力を得て、快く通院や入院をし、しっかりと治療に専念することを考えることが大切です。

仕事は大切な場

 仕事は、経済的に自立するためにも家庭の生計を維持するためにも大切です。生きがいでもあります。治療との両立は身体的にも精神的にも苦しいと思うかもしれませんが、辞めてしまった後の方がもっと大変だと思います。収入も途切れます。

仕事との両立を前提に考える

 仕事との両立を前提に、ものごとを解決することを考えることが重要です。休暇制度をうまく利用し、特別な休暇制度がない場合には、会社と話し合って配慮してもらえるようにして、治療に専念してください。

 長期に休む場合は、給料が支給されなくなってもやむを得ないと思いますが、そのときには、加入している医療保険から休職中の生活保障として「傷病手当金」が支給されます。治療費が高額となるようであれば、一定の金額を超えた分が払い戻しされる「高額療養費制度」があります。

がんになっても働き続けることはできる

 心配しないで安心して治療に専念しましょう。「がんになっても、すぐに会社を辞める必要はない。仕事を続けることはできる。」との思いを持って、治療に臨んでください。会社を辞めるという重要な問題を、性急に決断するのは避けたほうがよいと思います。

病気のことを、会社にどのように伝えたらよいのか悩んでいる

 がんになったことを知られたくない、休めば同僚に負担や迷惑をかけてしまうのではないか、などの思いも巡り、会社に伝えるのに勇気がいります。先行きに不利益になるかもしれないという心配もあります。なかなか言い出せないものです。

自分一人で解決しない

 仕事が忙しければ、上司や同僚に気兼ねをし、そう簡単に休めないこともあるでしょう。病気に対する理解のない職場もあることでしょう。休むことができないならば、治療する気持ちになれず、悩みます。治療の見通しもわからなければ、思案します。

だからと言って、治療をあきらめたり、途中で治療をやめたり、入院を先送りしたり、隠して十分治療を受けなかったりして、病状を悪化させてしまっては元も子もありません。取り返しのつかないことになったら大変です。

 自分一人で解決しようとしないで、病気のことを上司や会社に伝え、相談することが大切です。周囲の支えも必要となります。遠慮せずに伝え、配慮してもらいましょう。治療に専念させてもらいましょう。

会社は、社員の健康を大切に考えている

 会社には、社員が健康的に働き続けることができるよう、法律で義務付けられている安全配慮の義務や、健康状態によって勤務の軽減や休業などの措置をする健康管理の義務があります。社員の健康を大切に考えています。健康の確保や両立支援の取り組みに、積極的な会社もあります。社員に突然辞められてしまうと、会社も大切な人材を失うことになりますので、大きな影響を受けます。

上司や会社に説明し、理解と協力を得ることが大切

 病気のことを上司や会社に報告してください。プライバシーに配慮してもらった上で、悩みや心配ごと、体調や当面の治療スケジュール、入院の要否、必要な配慮のこと、などを伝えてください。サポートや配慮を受けて、気持ちよく治療や療養に専念させてもらいましょう。仕事もうまく引継ぎできるよう、整えておきましょう。

 仕事を優先したことで手遅れになってしまった、とか、病気のことを十分理解していなかったために適切な治療が受けられなかった、ということにならないよう、治療をおろそかにしないでください。

通院や入院をするために、会社を休みたい

年次有給休暇

 会社には、「年休」や「有休」と呼ばれる「年次有給休暇」があります。希望する日に休みを取ることができる制度です。労働基準法で定められているものです。有給の休暇ですから、休んでもその日は通常どおり給料は支給されます。

制度の内容(労働基準法で定められている内容)

 6か月継続して勤務し、働く日と決められている日数(所定勤務日数)の8割以上出勤しておれば、10日間の有給休暇が与えられます。さらに勤続年数が増えていくと、8割以上の出勤の条件を満たしておれば、1年ごとに取れる休暇日数は増えていきます。最大20日間です。利用しなかった有給休暇は、翌年に繰越しできます。パートタイマーなどは、所定勤務日数に応じた休暇日数となります。

○正社員などの年次有給休暇日数
勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
○パートタイマーなど年次有給休暇日数
週所定勤務日数 年間所定勤務日数 勤 続 年 数
6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日  8日  9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日  5日  6日  6日  7日
1日 48日~ 72日 1日 2日 2日  2日  3日  3日  3日

会社によっては、法定日数以上の休暇日数を定めているところもあります。半日や時間単位で取れるところもあります。

病気休暇や休職制度など

 会社によっては、年次有給休暇とは別に、「病気休暇」や「休職制度」などを設けているところがあります。法律で定めのある制度ではありません。制度を設けている会社であっても、内容や取扱いは会社によってさまざまです。

 制度を設けているところの一般的な内容は、入院や療養のために必要な一定期間休むことができたり、休職扱いにしてもらって、治療に専念できるよう休むことができるものです。休暇願(または休職願)に診断書を添えて提出し、承認を受けます。

 会社に制度があるか、あれば利用できる対象社員、手続きの方法、休むことのできる期間、給料の支給の有無、復職の条件や方法などについて、就業規則で確認をしたり、人事労務担当者から説明を受けておくことが必要です。

休暇日数を使い切ったり、休職期間が経過したら

 手持ちの有給休暇や病気休暇などを使い切り、ほかに利用できる休暇制度などがない場合は、その後休めば欠勤扱いになります。欠勤が多くなると、勤務の評価に影響するかもしれません。さらに長引けば、仕事の遂行が困難とみなされて、退職や解雇、雇用契約を更新されないともいえません。なお、休職制度を利用していて、休職期間が満了しても復職の見込みが立たなければ、退職に至ります。

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