治療費の支払い額が多くなると、税金から一部が戻ってくる。(確定申告による医療費控除)
一年間(1月から12月まで)に支払った入院や通院などの治療費の総額が、家族の分を含めて10万円を超えることであれば、税務署に確定申告することによって、納付した税金から還付という方法で医療費控除が受けられます。
支払った治療費の総額から、生命保険会社などからの給付金があればその金額を差し引いて、10万円を超えておれば還付されます。還付される額は、所得によって異なります。
手続きは、2月中旬頃から3月中旬頃の間に、住所地を管轄する税務署に「確定申告書」と領収書や源泉徴収票を提出します。インターネットでも手続きできます。
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