11.経済的に苦しくなったときに役立つ知識と情報


  • [公開日]2017.05.04
  • [最終更新日]2017.05.04

「老齢年金」を、早くもらうことができる。(早くといっても60歳から)

 「老齢年金」は、支給開始年齢を迎えたときから支給されます。支給開始年齢から「老齢厚生年金」が、65歳からは併せて「老齢基礎年金」も支給されます。支給開始年齢に達する前になると、請求に必要な書類が送られてきて、それによって手続きします。

 希望をすれば、支給開始年齢よりも早く繰上げて老齢年金をもらうことができます。早くといっても60歳以後の希望する時期からとなります。65歳から支給される老齢基礎年金も繰り上げることになります。

 繰上げると、支給される年金額は、繰り上げた月数に応じて1か月当たり0.5%減額されたものになります。減額されたまま、額は生涯変わりません。途中で変更することもできません。

 繰上げの手続きは、希望する時期に、年金事務所や街角の年金相談センター(共済年金に加入していた人は共済組合)に、「年金請求書」と「支給繰上げ請求書」などを提出します。2か月後から支給されます。
※繰上げた後に、障害年金が支給される障害の状態になったとしても、障害年金の請求はできません。

国民健康保険の保険料の支払いに、軽減が受けられる

 経済的に苦しくなった場合や非自発的な理由で離職した場合は、希望すれば国民健康保険の保険料支払いに軽減が受けられます。手続きは、市区町村の国民健康保険担当の窓口です。

経済的に苦しくなったとき

 保険料の支払いが軽減されます。減額方法は、市区町村によって異なっています。一般的には、保険料算定の対象となる世帯所得額と家族数によって減額割合が決まります。

非自発的な理由(会社からの働きかけによる退職や解雇など)で離職したとき

 翌年度末までの間、保険料の支払いが軽減されます。保険料算定の対象となる前年の給与所得を、30%相当にして計算されます。手続きには、ハローワークで交付を受けた雇用保険受給資格者証が必要です。

国民年金保険の保険料の支払いに、軽減が受けられる

 会社を退職したら、60歳までの人は「国民年金保険」への加入が義務づけられています。厚生年金から国民年金への変更の届出が必要です。退職した人に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も同様に、変更の届出が必要です。届出の手続きは、市区町村の国民年金保険担当の窓口です。保険料を納めておかないと、65歳から支給される老齢基礎年金の額が少なくなります。平成29年度の保険料は、月16,490円です。

 経済的に苦しくなった場合や会社を退職した場合は、希望すれば保険料支払いの全額または一部が免除されます。手続きは、市区町村の国民年金保険担当の窓口です。※保険料の支払いが免除された期間は、全額納めた場合と比べると、65歳から支給される老齢基礎年金の額が少なくなります。

経済的に苦しくなったとき

 保険料の支払いの全額または一部が免除されます。免除は、保険料の算定対象となる前年の世帯所得額によって決まります。

会社を退職したとき

 保険料の支払いの全額または一部が免除されます。免除は、通常の免除申請のときは本人と配偶者の所得が保険料算定の対象ですが、退職したときには本人の所得は除外され、配偶者の所得のみが対象となります。手続きには、雇用保険被保険者離職票またはハローワークで交付を受けた雇用保険受給資格者証が必要です。

高額療養費の払い戻しの請求手続きをしているときは、治療費の支払いに充てる資金の貸付けが受けられる(高額療養費貸付制度)

 医療保険の「高額療養費」の払い戻しの請求手続きをしている場合には、払い戻しを受けるまで3か月程度かかるため、その期間中の治療費の支払いに充てるための資金として、貸付けを受けることができます。※医療保険によって内容が異なっています。

全国健康保険協会(略称 協会けんぽ)の場合

貸付金額:高額療養費の払い戻しを受ける見込額の8割相当額、無利子
返済方法:払い戻しを受けた高額療養費から貸付金の返済に充当されます。残額は支給されます。
手続き:協会けんぽに「高額療養費貸付金貸付申込書」を提出します。

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