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オプジーボ類薬のキイトルーダ 第二部会了承 非小細胞肺がん初回治療にも条件付きで適応
[公開日] 2016.11.25[最終更新日] 2016.11.25
11月24日、厚労省の薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会は、免疫チェックポイント阻害剤PD-1抗体ペムブロリズマブ(キイトルーダ)について、「PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん」の適応を追加することを了承した。今回の適応の用法・用量は、「1回200mgを3週間間隔で30分間かけて点滴静注する」というものであり、類薬のオプジーボの隔週点滴静注よりも使用頻度が少ないかつ、用量も体重による増減がない。
キイトルーダは、オプジーボと異なり腫瘍組織についてPD-L1検査が必須となる。一方、かねてから注目されていた初回治療での使用についても、腫瘍組織においてPD-L1発現した腫瘍細胞が占める割合が50%以上であれば使用できるものとなる。EGFR遺伝子変異陽性、またはALK融合遺伝子陽性の患者については、キイトルーダを初回治療として使用できない。しかしながら、非小細胞肺がん初回治療として使用できるようになるのは、現状、本剤のみとなる予定。
なお、プラチナ系製剤(シスプラチン、カルボプラチン)を含む化学療法歴のある患者については、腫瘍組織においてPD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合が1%以上にて使用できる。
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