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遺伝子組換え生物等の無承認使用で33医療機関に措置命令 厚生労働省・環境省
[公開日] 2026.05.28[最終更新日] 2026.05.28
厚生労働省および環境省は5月27日、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」第10条第1項に基づき、がんの自由診療などを行う全国の医療機関33施設に対して措置命令を行ったと発表した。
今回の処分は、対象となった医療機関が、カルタヘナ法における「第一種使用等」に該当する遺伝子組換え生物等を用いた医療を、本来必要な主務大臣の承認を受けずに実施していたことに対するもの。厚生労働省らは当該医療機関に対し、再発防止のために法令の理解と遵守を徹底することを求めている。さらに、所有している遺伝子組換え生物等については、直ちに適切な方法で不活化した上で廃棄し、遅滞なく廃棄状況を報告するよう命じている。
また、核酸等を用いた再生医療等に関連し、今後の法規制についての重要な注意喚起も行われた。関連法の経過措置が終了することに伴い、令和8年(2026年)5月31日以降、再生医療等安全性確保法に基づく手続きを経ずに核酸等を用いる再生医療等を実施した場合は、行政処分の対象となるほか、罰則が科される可能性があるとしている。
今回の事例を受け、法令の遵守を徹底するため、同日付で改めて上記の趣旨に関する注意喚起の事務連絡が発出されている。
カルタヘナ法とは
カルタヘナ法は、遺伝子組換え生物等の使用によって生物多様性に悪影響が生じることを防止するための法律。遺伝子を組み換えたウイルス、細胞、微生物などを環境中で使用する場合や、環境への拡散を伴う可能性がある形で使用する場合には、生物多様性への影響について事前に審査を受け、主務大臣の承認・確認を得る必要がある。
参照元:
厚生労働省 報道発表資料
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