1.本検査は、転移性または再発乳癌患者の全血を検体とし、PCR 法等により、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、BRCA1遺伝子及びBRCA2 遺伝子の生殖細胞系列の変異の評価を行った場合に限り算定する。 2.本診断システムは、化学療法の経験を5年以上有する常勤医師又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上配置されている保険医療機関で実施すること。 3.本診断システムは、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関で実施すること。ただし、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を有し、当該届出を行っている保険医療機関において必要なカウンセリングを実施できる体制が整備されている場合は、この限りではない。要するに、検査できる医療機関は「乳がん専門医が1名以上配置され」かつ「遺伝カウンセリング体制が整っている(連携も可能)」ことが条件となり、使用できる医療機関が限られていることに留意したい。 医療機器の保険適用について(平成30年6月収載予定)中医協 総-1-1 30.5.23 文:可知 健太
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