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医薬品医療機器法第77条の2に基づき、対象患者数が日本で5万人未満であること、医療上特にその必要性が高く、開発の可能性が高いなどの条件に合致するものとして厚生労働大臣が指定する医薬品。

作成:株式会社インテリム

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