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医療法とは、病院、診療所、助産所などの医療機関に関する法律で、医療機関の開設や、管理、施設の整備などに関して定めた法律です(医師の職務・資格などは、医師法に定められています)。 医療法では、「20人以上の患者さんを入院させる施設を有するもの(ベット数が20床以上)」を病院、「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(ベット数が19床以下)」を診療所(○○医院や、△△クリニックなど)と定めています。この他にも、医療機関の広告の規制や、医療事故調査に関することなどが定められています。 作成:株式会社インテリム logo

作成:株式会社インテリム

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